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二次的著作物、編集著作物

二次的著作物

二次的著作物とは、「著作物を・・・

  • 翻訳
  • 編曲
  • 変形
  • 脚色
  • 映画化
  • その他翻案

することにより創作した著作物をいう」 と定義されています。

また、二次的著作物に関しては、
その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼすことはありません。

例えば、「A」を編曲した「B」という曲を利用する場合には、
編曲者である「B」の許諾を得ることはもちろんですが、
原作者である「A」の許諾を得ることも必要
になります。

編集著作物

編集物(データベースに該当するものを除く)で
その【素材の選択または配列に創作性があるもの】
については著作物として保護されます。

また、データベースの著作物と同様に 
その編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利には影響を及ぼしません。
例としては「百科事典」や「職業別電話帳」などが当てはまります。

あと、この編集著作物はデータベースの著作物と似ていますが、
データベースの著作物が【体系的な構成】なものを保護するのに対して、
編集著作物は【素材の選択または配列に創作性があるもの】を保護するという違いがあります。

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