ザ・チョサッケン−著作権関係契約書の作成・相談、会社設立−杉本行政書士法務事務所




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二次的著作物以下

二次的著作物


二次的著作物に関しては、 その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼすことはありません。

例えば、「A」を編曲した「B」という曲を利用する場合には、編曲者である「B」の許諾を得ることはもちろんですが、原作者である「A」の許諾を得ることも必要になります。



編集著作物


編集物(データベースに該当するものを除く)でその【素材の選択または配列に創作性があるもの】については著作物として保護されます。

また、データベースの著作物と同様に その編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利には影響を及ぼしません。
例としては「百科事典」や「職業別電話帳」などが当てはまります。

あと、この編集著作物はデータベースの著作物と似ていますが、データベースの著作物が【体系的な構成】なものを保護するのに対して、編集著作物は【素材の選択または配列に創作性があるもの】を保護するという違いがあります。


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