著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
こんにちは。
契約書のプロ、行政書士の杉本です。
前回の続きとなります。
じゃあ、秘密保持契約書を使わなかったらどうなるんでしょうか。
とりあえず秘密にしたい内容がダダ漏れになる可能性
は高くなるでしょうね。
そのことにより民法などで損害賠償請求することが
できたとしても、漏れた内容は漏れたままです。
残念ながら。
秘密にしたい内容は、秘密であってこそ価値のあるもの。
そうですよね。
相手がいつ秘密を漏らしてしまうかヒヤヒヤするよりも、
契約として、悪い言い方をすれば「縛っておく」ことができれば
安心じゃないですか?
今の時代、情報というものは非常に高い価値のあるものとなっています。
顧客情報なんかが漏れてしまうと
企業の存続にも関わってきます。
これからやろうとしているプロジェクトの情報が漏れると、
プロジェクト自体がパーになることにもなります。
そんなリスクが、紙切れ数枚の契約書で回避できる可能性が高くなれば
秘密保持契約書を作るほうが何倍もラクだし、安心できる。
だから作る企業が多いんですね~。
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