著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作権が関わる契約で最も関係が深いものといえば、
コンテンツを扱うビジネスとなるでしょう。
コンテンツにはいろいろな用途がある反面、
その権利関係が複雑であるために細心の注意が必要になります。
著作権法についての詳細は今回は書きませんが、
著作物をビジネスの目的とする際には、
権利の「譲渡」と「利用許諾(ライセンス)」の2つに
大きく分けられます。
「譲渡」とは権利を譲り渡すこと。
「利用許諾」は権利は手元に置いておいて、利用する権利を与えること。
この2つのどちらを選ぶかによって、
契約の内容は大きく変わります。
どう変わるのかはまた来週~(*^ー^)ノ
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