著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
前回は譲渡に関してでした。
今回は『利用許諾(ライセンス)』に関してです。
利用許諾というのは、著作権自体は自分の元にあって、
それを利用する権利を誰かに与えるというものになります。
なので、権利に関しては譲渡よりはゆるいというか軽い契約形態と
考えていただければわかりやすいかと。
ですがこの利用許諾の場合、
譲渡に比べて契約内容をよく検討する必要があります。
著作権の中のどの権利を対象とするのか。
その利用の方法をどのように定めるのか。
それに伴う対価をどのような決め方にするのか。
など、決め事が譲渡に比べて多くなるのが特徴です。
譲渡にしても利用許諾にしても、
著作権というものは目に見えないものであるため、
契約の際には安易に考えないようにすることが重要です。
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