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著作権に関する契約3

前回は譲渡に関してでした。

今回は『利用許諾(ライセンス)』に関してです。


利用許諾というのは、著作権自体は自分の元にあって、
それを利用する権利を誰かに与えるというものになります。


なので、権利に関しては譲渡よりはゆるいというか軽い契約形態と
考えていただければわかりやすいかと。


ですがこの利用許諾の場合、
譲渡に比べて契約内容をよく検討する必要があります。

著作権の中のどの権利を対象とするのか。
その利用の方法をどのように定めるのか。
それに伴う対価をどのような決め方にするのか。

など、決め事が譲渡に比べて多くなるのが特徴です。


譲渡にしても利用許諾にしても、
著作権というものは目に見えないものであるため、
契約の際には安易に考えないようにすることが重要です。

 

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