著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
注文書や納品書というものを
ビジネスの現場ではよく使うと思われます。
注文書に関しては、
契約の申込みを証明するものだと考えられます。
領収証は受領を証明する書類です。
では納品書はどうでしょうか?
ただ単に「何かを納めましたよ」という書類になるので、
それだけで何らかの契約があった
ということを証明することにはならず、
納入先の捺印等があることによって、証明証となるでしょう。
単なる売買においてはこれでよいかもしれません。
ですが、
たとえば納品するものがプログラムが必要な大きな機械など、
注文を受けてから「何かをして」納品するモノ
であったらどうでしょう。
その「何かをして」の部分が重要になるのではないでしょうか。
そこをお互い明確にし、
トラブルを避けるためのものが契約書になるのです。
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