著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
業務委託契約の中でも特にサービスに関するモノは、
その内容が明確ではないことが多いです。
そのため、その内容をできるだけ明確にすることが重要です。
(これではただ単に明確でないことを明確にしろと言っているだけですね(;^_^A)
ところで、業務委託契約(サービスの場合)の成果物とは何でしょうか?
おそらく「報告書」の類のものになるのではないでしょうか。
当然、報告書と言ってもその作り方は千差万別。
簡易なものから詳細なものまで色々とあるでしょう。
発注者側からすれば詳細なものを求めたい。
受注者側からすれば簡易なもので済ませたい。
結局は交渉次第ということになるのですが、
詳細なものに決めることは受注者側にとっても
決してデメリットだけではないとワタクシは考えます。
だって、その通りにすればいいわけですからw
ただし、業務量に対して報告書の作成に必要な労力が
負担となり過ぎる場合は、交渉が必要でしょう。
逆に発注側からすればできるだけ細かく、
全てに関して数値を含んだ報告書を提出させる規定を盛り込むことで、
業務委託契約の目的を達成させることが重要となります。
前の記事 > 業務委託契約で成果物がある場合 > 次の記事