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契約解除をどのように定めるか。

契約の解除には

「約定の解除」
「法定の解除」


があります。


約定の解除については民法540条に規定があります。

法定の解除については民法541~543条です。


契約は、約定解除権を契約書で規定していないと、
法定解除権によってしか解除できないのです。

このため約定解除権を契約書にて定めておくことが
重要となってきます。


もし約定解除権を規定していなかったら、
仮に債務不履行の事実がない場合に契約解除をしたいと思っても、
契約解除をすることはできなくなっちゃいます。

これを裏返してみると、
法定解除権は原則として債務不履行があった場合にしか
解除ができないということになるのです。


これがどういう場合に困ることになるのかは、また次回!

 

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