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この間の記事の続きとなります。
法定解除権は原則として債務不履行があった場合にしか
解除ができないということがどういう場合に困るのか。
それは相手方が
「債務不履行にはなっていないけど、
明らかにそうなりそうな時」
です。
具体的には
・手形の不渡り
・財産の差押えや保全処分、強制執行を受けた
・民事再生や会社更生の状態になった
などの時は、
今現在債務不履行になっていなくても、
ほぼ確実にそうなるであろうという状態ですよね。
しかし、そうなってからいちいち催告をして
解除をしていたのでは債権の回収は難しい。
なので、契約書の中で事前に
【催告をしないで解除できる条項】
が必要になるのです。
それを定めておけば、
催告をする時間を無くすことができるので、
その分早く、相手の財産がまだ残っている状態で
債権回収ができる可能性があるのです。
現場サイドから見ると
そういう条項を入れるのは難しいことかもしれませんが、
今の取引が後々どういう状況になるのか、その可能性を
よく考えておくことも大切なことだと思います。
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