著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
『欠陥』という言葉。
辞書で調べると
・欠けて足りないこと
・不備な点
と書いてあります。(デジタル大辞泉より)
この言葉、契約書で使う場合には
ちょっと注意が必要ですよん。
契約の目的になるものが手に取れる物ならまだしも、
ソフトウェアのような無体財産の場合、
具体的に何をもって欠陥(瑕疵)となるのでしょうか?
欠陥(瑕疵)に対する認識が契約当事者双方、
同じであると言い切れませんよね。
そういう場合、契約書には別紙にて詳細な仕様書をつけて、
欠陥となる場合の基準を定めておく必要があります。
そして条項を作成する際にも単に
「欠陥があった場合」
とは書かず、
別紙の仕様書と合わないことを欠陥とする条項を
作成することで、誰の目から見てもそれが欠陥である
ことがわかるようにすることが大切ですよ~。
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