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契約書によくあるこのような条項
「本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には、
甲及び乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。」
これ、実は法的には意味のない全くのムダなものなのです。
ご存知でした?
あぁ、ご存知でしたか(笑
なぜムダなのかというと、「何も決まっていないから」なのです。
契約書というのは、お互いの権利義務を定めるためのものです。
ところがこの条文にはそれがありません。
ですが、必ずといっていいほどこの文言が最後に出てきます。
それはなぜか?
「安心するから」
です(笑
もし、上記の条文のような状態に契約当事者がなった場合、
この条文がなかったところで協議はするでしょう。
結局は入れようが入れまいが
契約書の効力になんら影響はないのですが、
お互いに「契約はまとまったなー」と思える、
ある意味の安心感を持つための役割は果たしている
・・・そんな条項なのですね。
結論として、
「協議事項は当然に入れるべきか?」と問われたら、
「どっちでもいいです」が答えになります(笑
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