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「又は」と「もしくは」ってどう違うの?

「又は」と「もしくは」。

これも契約書にはよく出てくる言葉ですね。


以前、「及び」と「並びに」についての記事を書きましたが、
それと同じく、この聞き慣れない言葉によって
契約書がグダグダな文章にならずにすんでいるのです。

なので、あきらめて使い方を覚えましょう(笑


で、本題なのですが、
「又は」と「もしくは」はどちらも「or」の意味になります。

「又は」のほうが大きな括りとなり、
「もしくは」のほうが小さな括りとなります。

そして同じレベルのものが続くときは「、」を使い、
最後に「又は」を使います。


たとえば、

「a、b、c 又は d」

ってな感じです。


で、これに小さな括りの「もしくは」が入ると・・・

「a もしくは A 又は b もしくは B」

という感じになります。

結局「もしくは」は、
「又は」を使うときにしか出てこないということです。


でもそんなに堅苦しく考えなくてもいいと思います。

「又は」の代わりに「もしくは」を使ったせいで
契約書が無効になるわけではありませんから(^▽^;)

要はどちらも「or」の意味であるということだけなのです。


こちらも慣れると使い勝手がいいので、
普段から使っちゃいましょう。

でも、日常会話で使うと
カタブツだと思われるおそれがあるのでやめましょう(笑)

 

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