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「又は」と「もしくは」。
これも契約書にはよく出てくる言葉ですね。
以前、「及び」と「並びに」についての記事を書きましたが、
それと同じく、この聞き慣れない言葉によって
契約書がグダグダな文章にならずにすんでいるのです。
なので、あきらめて使い方を覚えましょう(笑
で、本題なのですが、
「又は」と「もしくは」はどちらも「or」の意味になります。
「又は」のほうが大きな括りとなり、
「もしくは」のほうが小さな括りとなります。
そして同じレベルのものが続くときは「、」を使い、
最後に「又は」を使います。
たとえば、
「a、b、c 又は d」
ってな感じです。
で、これに小さな括りの「もしくは」が入ると・・・
「a もしくは A 又は b もしくは B」
という感じになります。
結局「もしくは」は、
「又は」を使うときにしか出てこないということです。
でもそんなに堅苦しく考えなくてもいいと思います。
「又は」の代わりに「もしくは」を使ったせいで
契約書が無効になるわけではありませんから(^▽^;)
要はどちらも「or」の意味であるということだけなのです。
こちらも慣れると使い勝手がいいので、
普段から使っちゃいましょう。
でも、日常会話で使うと
カタブツだと思われるおそれがあるのでやめましょう(笑)
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