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「無効」と「取消」。
似ていますがちょっと違うんです。
まず「無効」とは最初から効力が生じていないこと。
そして「取消」とは本来有効なんだけど、
取消の意思表示を行うことによって、最初から無効になること。
これくらいの違いがあるのです。
例えば民法90条。
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
ここに書いてある公序良俗に違反する法律行為は、
初めから効力がないんです。
次に民法96条1項。
「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
これに関しては、取り消さない限り有効な契約となるのですが、
取り消すことにより最初から無効になるということになります。
ところで契約書には「解除」という言葉がよく出てきますよね。
解除は取消と似ているものなのですが、
取消は元々の契約に問題がある場合に用います。
解除は契約自体には問題はないが、
その後の契約違反などによって契約を無効にするために使います。
このあたり、ややこしいので注意が必要ですね^^
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