著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所

無料相談・お問い合わせフォームへ トップページへ
前の記事 > 無効と取消 > 次の記事

無効と取消

「無効」と「取消」。

似ていますがちょっと違うんです。


まず「無効」とは最初から効力が生じていないこと。

そして「取消」とは本来有効なんだけど、
取消の意思表示を行うことによって、最初から無効になること。


これくらいの違いがあるのです。


例えば民法90条。
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」

ここに書いてある公序良俗に違反する法律行為は、
初めから効力がないんです。


次に民法96条1項。
「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

これに関しては、取り消さない限り有効な契約となるのですが、
取り消すことにより最初から無効になるということになります。


ところで契約書には「解除」という言葉がよく出てきますよね。

解除は取消と似ているものなのですが、
取消は元々の契約に問題がある場合に用います。

解除は契約自体には問題はないが、
その後の契約違反などによって契約を無効にするために使います。


このあたり、ややこしいので注意が必要ですね^^

 

真剣にご相談をご希望の方へ。お電話またはコチラのフォームからご連絡ください。06-6882-5008 電話は平日10時~17時 フォームは24時間受付

前の記事 > 無効と取消 > 次の記事
QLOOKアクセス解析