著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
ひな形関してよくあることなのですが、
「この契約にはこういう条項が入るものなのか」
「なるほど、こういう内容でなければならないのか」
という風に思い込んでしまう方がけっこういます。
これは相手方から契約書を提示された場合も同様です。
ですが実際には
「入るべきである」
とか
「入れなければならない」
ということは契約書を作成するに当たっては
全く関係の無いことなのです。
どのような内容の契約書にしようがそれは当事者の自由ですので、
「ひな形や相手から提示される契約書が業界のフォーマットである」
と安易に信じないようにすることが大切です。
契約は自由であるのが原則なのですからね。
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