著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
「レベニューシェア」という言葉、聞いたことあります?
一言で言えば、
「共同事業型のビジネスモデル」
・・・ですかね。
要は初期投資を双方で負うことにより、
発注者側としては初期投資がゼロか、
かなり少なく事業を行うことができます。
そして受注者側は発注者が上げた売上の何割かを
報酬として受け取ると。
例えば、ホームページ制作会社がこの形態を利用する場合、
お客さんのサイトを制作する費用はゼロでいい代わりに、
制作したサイトから上がった売上の何%かを頂くと。
ただ単に制作を請け負うだけでなく、お客様とより密着した、
パートナーという性質の強い契約になりますね。
問題としては、
・受注者側は初期費用を回収しなければ意味が無いので、
レベニューシェア契約が短期間で終了しないようにすること。
(違約金などの定めが必要。)
・著作権などの権利の帰属についての取り決めをしっかりと行うこと。
・お互いの権利義務をより明確に定めること
などが挙げられます。
このように決めるところはハッキリと決めていかないと、
パートナーと呼べるようなものにはなりません。
トラブル予備軍にならないようにすることが重要なんです。
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