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債務不履行~履行不能~

債務不履行の2回目は「履行不能」です。


これは、
「債務が成立した後にその履行が不可能になること」
です。

履行不能であるためには、
債務者の責に帰すべき事由によって履行が不能になった場合
であることが必要であります。


例えば、
「売買契約をした後、引渡しをする前に、
 売主の失火により売買の目的物を焼失させてしまった」
などが当てはまるので、
天災の場合はまた違う問題となるんですね。


ちなみに、債務者の責に帰すべき事由とは、
債務者に故意または過失がある場合を指します。

 

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