著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
債務不履行の2回目は「履行不能」です。
これは、
「債務が成立した後にその履行が不可能になること」
です。
履行不能であるためには、
債務者の責に帰すべき事由によって履行が不能になった場合
であることが必要であります。
例えば、
「売買契約をした後、引渡しをする前に、
売主の失火により売買の目的物を焼失させてしまった」
などが当てはまるので、
天災の場合はまた違う問題となるんですね。
ちなみに、債務者の責に帰すべき事由とは、
債務者に故意または過失がある場合を指します。
前の記事 > 債務不履行~履行不能~ > 次の記事