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契約に関係する「信義誠実の原則」

民法の初っ端、第1条の2にこう書いてあります。


「権利の行使及び義務の履行は、
  信義に従い誠実に行わなければならない。」



通称『信義則』といって、
一見、当たり前のことを言っているような条文なんですよね。


しかし、契約の場でこれがキチンと守られているかというと、
なかなかそうでない場合もある。



例えば、何日間にもわたって契約の交渉を続け、
お互いの合意もあり、契約のための準備も着々と進んでいました。

しかし、ようやくあとは契約書への調印だけという段階になって、
急に相手方が一方的に

「やっぱ、今回の契約は無し!」

という意思表示をしたとします。


これ、信義則に引っかかる可能性大ですね。


東京高裁ではこう言っています。

「信義誠実の原則は・・・契約成立後においてのみならず、契約締結に至る準備段階においても妥当するものと解すべきであり、当事者間において契約締結の準備が進捗し、相手方において契約の成立が確実のものと期待するに至った場合には、その一方の当事者としては相手方の右期待を侵害しないよう誠実に契約の成立に努めるべき信義則上の義務があるものというべきであって、一方の当事者が右義務に違反して相手方との契約の締結を不可能ならしめた場合には、特段の事情がない限り、相手方に対する違法行為として相手方の被った損害につきその賠償の責を負うべきものと解するのが相当である」


・・・ま、まあ長いので読みたくないでしょうが、

『契約というのは「契約を締結した」という結果だけではなく、
 そこに至るまでの過程も契約の一連の流れとして重要である。

 そして、場合によっては損害賠償責任も発生しますよ。』


と、簡単にいえばそんなことなんです。


一度、民法の1条と2条を読んでみてください。

けっこう「ゾクッ」とするようなことが書いてありますよ(笑

 

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