著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
前回の続きとなります。
民法176条の規定のままでは
どういう不都合が生じることになるのか。
例えば、
「まだモノが自分の手元にないのに、
所有権は自分にある。」
このままでは、
自分の自由にモノを使用・収益・処分することはできませんよね。
そういう不都合を回避するために
契約書において所有権の移転時期を
民法の規定とは異なる形で定めるのです。
・売買契約を締結したときなのか
・引渡しが終わったときなのか
・代金を支払ったときなのか
・・・などが、代表的なものになるでしょう。
もちろん、売主と買主では自分側に有利になる規定が異なります。
しかしいずれにせよ、
民法の規定のままでは不十分なのは言うまでもありませんよね。
契約内容を踏まえて、相手方とのバランスをとりつつ
規定を作成することが大切になりますo(^-^)o
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