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所有権とは2

前回の続きとなります。


民法176条の規定のままでは
どういう不都合が生じることになるのか。


例えば、
「まだモノが自分の手元にないのに、
 所有権は自分にある。」

このままでは、
自分の自由にモノを使用・収益・処分することはできませんよね。


そういう不都合を回避するために
契約書において所有権の移転時期を
民法の規定とは異なる形で定めるのです。

・売買契約を締結したときなのか
・引渡しが終わったときなのか
・代金を支払ったときなのか


・・・などが、代表的なものになるでしょう。


もちろん、売主と買主では自分側に有利になる規定が異なります。


しかしいずれにせよ、
民法の規定のままでは不十分なのは言うまでもありませんよね。


契約内容を踏まえて、相手方とのバランスをとりつつ
規定を作成することが大切になりますo(^-^)o

 

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