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契約書の収入印紙はどちらが負担するの?

契約書にはその内容や記載されている金額によって
収入印紙を貼らなければなりませんよね。

どの契約書にいくらの収入印紙を貼るのかについては、
書きだすとすご~く長くなってしまうのでここでは割愛しますが、
詳しく知りたいという勇気のある方はこちらで(笑)
国税庁ホームページ


で、その負担方法についてなのですが、
たとえば売買契約において契約書になにも記載がなければ、
当事者双方が等しい割合で折半することになります。

これは民法558条に記載してあるとおりです。

ただしこれは任意規定といって
お互いの合意により変更できる内容ですので、
どちらか一方がすべてを負担するとするのも可能なのです。

なので、民法と違う取り決めをしたい場合は、
契約書にその旨を記載しなければなりません。


収入印紙も200円程度なら気にならないかもしれませんが、
金額が大きくなってくると、
しっかり決めておいたほうがお互いのためにはいいですよ(^O^)/

 

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