著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
契約書にはその内容や記載されている金額によって
収入印紙を貼らなければなりませんよね。
どの契約書にいくらの収入印紙を貼るのかについては、
書きだすとすご~く長くなってしまうのでここでは割愛しますが、
詳しく知りたいという勇気のある方はこちらで(笑)
→ 国税庁ホームページ
で、その負担方法についてなのですが、
たとえば売買契約において契約書になにも記載がなければ、
当事者双方が等しい割合で折半することになります。
これは民法558条に記載してあるとおりです。
ただしこれは任意規定といって
お互いの合意により変更できる内容ですので、
どちらか一方がすべてを負担するとするのも可能なのです。
なので、民法と違う取り決めをしたい場合は、
契約書にその旨を記載しなければなりません。
収入印紙も200円程度なら気にならないかもしれませんが、
金額が大きくなってくると、
しっかり決めておいたほうがお互いのためにはいいですよ(^O^)/
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