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出版権

出版権については著作権法で次のように規定されています。

「頒布の目的をもって、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。」


ですが「出版権」というものにこだわらずとも、
著作権者からの独占的利用許諾や著作権の譲渡により
出版することは可能なのです。


出版権者はサブライセンス(他の者に複製の許諾をすること)
ができないため、それを行いたければ上記のように
譲渡か独占的利用許諾にサブライセンスが可能な条項を入れた契約
を締結することとなります。

著作権者からすれば譲渡や独占的利用許諾を選択するより、
通常の利用許諾を選択するほうがいいでしょうが、
そのあたりは力関係が左右しますのでなんとも・・・ね。


今日は寒いのでここらへんでお開き!(なんで!?)

 

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