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以下の条文を見てみてください。
民法33条の2
「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」
この条文の中には「その他」という言葉が3回出てきていますが、
今回のテーマに沿ったわかりやすいものは
最初の「その他」です。
この「その他」。
公益を目的とする法人全体のことを指しているのですが、
それの例えとして、
〈学術、技芸、慈善、祭祀、宗教〉
を列挙しています。
この列挙しているものが仮に〈学術〉だけだとしたら、
残りの〈技芸、慈善、祭祀、宗教〉を想像できますか?
パッと出てきませんよね?
こういうことって契約書でも同じことが言えるんです。
なるべく例をたくさん挙げたほうがいいということです。
なぜか?
仮に上記のような条文が契約書にあったとして、
そこには〈学術〉だけしか列挙されていないとします。
するとその他の〈学術、技芸、慈善、祭祀、宗教〉
が公益を目的とする法人の中に入るのかどうか、
解釈が分かれる可能性があるのです。
コレに関しては、「~等」についても当てはまることですので、
できるだけ多くの例を挙げて契約書の条文を作成することを
おすすめします(^-^)/
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