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「~その他」の使い方。

以下の条文を見てみてください。

民法33条の2
「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」


この条文の中には「その他」という言葉が3回出てきていますが、
今回のテーマに沿ったわかりやすいものは
最初の「その他」です。

この「その他」。
公益を目的とする法人全体のことを指しているのですが、
それの例えとして、
〈学術、技芸、慈善、祭祀、宗教〉
を列挙しています。


この列挙しているものが仮に〈学術〉だけだとしたら、
残りの〈技芸、慈善、祭祀、宗教〉を想像できますか?



パッと出てきませんよね?

こういうことって契約書でも同じことが言えるんです。

なるべく例をたくさん挙げたほうがいいということです。

なぜか?

仮に上記のような条文が契約書にあったとして、
そこには〈学術〉だけしか列挙されていないとします。

するとその他の〈学術、技芸、慈善、祭祀、宗教〉
が公益を目的とする法人の中に入るのかどうか、
解釈が分かれる可能性があるのです。


コレに関しては、「~等」についても当てはまることですので、
できるだけ多くの例を挙げて契約書の条文を作成することを
おすすめします(^-^)/

 

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