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「相殺」
これは「そうさい」と呼びます。
簡単に言えば、
AさんがBさんに10万円貸しているとします。
BさんもAさんに10万円貸しているとします。
その場合にいちいち現金のやり取りをしなくても、
「チャラね」ということで済ませられる状態のことです。
これに関して契約書に記載することがたまにあります。
特に継続的な取引を行っているような場合、
債権債務を相殺により精算できれば便利でしょ(^-^)
それに、
債権回収の手間が省けること。
債権回収ができないというリスクを回避できること。
こういうメリットがありますので、
「債権や債務の期限に関わらず相殺ができる」
という条項を入れておくとよい場合もあるでしょう。
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