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「内金」と「手付金」について
同じものだと思っていませんか?
実はこの2つ、同じように見えて実際は全く別物なのです。
まず手付金に関してですが、
買主は手付金を放棄すれば、
契約を一方的に解除することができます。
売主も手付金の倍額を売主に支払うことで、
契約を一方的に解除することができます。
これが手付金です。
次に内金となった場合、
内金は売買代金の一部を前払いすることですので、
内金を放棄して契約を解除することはできません。
そのため、契約の拘束力を強めたいと思ったときは、
手付金ではなく内金として契約書に記載するといいでしょう。
普通に生活していると
どちらも同じ意味で使ってしまいがちですが、
法律上は全くの別物になるので気をつけましょうね。
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