著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作物としての保護を受けるためには次に当てはまるものでなければなりません。
著作権法2条1項にはこう書いてあります↓
『思想または感情』 を 『創作的』 に 『表現したもの』 であって、
それが 『文芸、学術、美術または音楽の範囲』 にあるもの。
単に事実を述べたにすぎない場合やデータを羅列しただけの場合、
それは思想または感情を表現したものではありません。
ですので、そうではない何らかの創作活動を伴うものはこの要件に当てはまることになります。
それまで誰もが見たり聞いたりしたことがないようなものじゃないとダメ!
というわけではなく、表現されているものに 『個性』 があればOKと思ってください。
まず、「アイデア」が保護されるのではなく、
『表現したもの』であることに注意が必要です。
ですので、小説のテーマや画家の作風・タッチのみでは著作物とはなりません。
ギタリストの『エドワード・ヴァン・ヘイレン』のトレードマークとも言える
【ライトハンド奏法】なんかは独特な音ですが、アイデアであり、著作物ではありません。
(知らない人、ゴメンナサイ・・・。)
ただ、アイデアなのかそうでないのかというのはすごく微妙なところなんです。
この範囲内のものじゃないとダメというわけではなく、
これらはあくまで例示されているだけです。