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著作物とは

著作物としての保護を受けるためには次に当てはまるものでなければなりません。

著作権法2条1項にはこう書いてあります↓

『思想または感情』 を 『創作的』 に 『表現したもの』 であって、
それが 『文芸、学術、美術または音楽の範囲』 にあるもの。

『思想または感情』

単に事実を述べたにすぎない場合やデータを羅列しただけの場合、
それは思想または感情を表現したものではありません。
ですので、そうではない何らかの創作活動を伴うものはこの要件に当てはまることになります。

『創作的』に

それまで誰もが見たり聞いたりしたことがないようなものじゃないとダメ!
というわけではなく、表現されているものに 『個性』 があればOKと思ってください。

『表現したもの』

まず、「アイデア」が保護されるのではなく、
『表現したもの』であることに注意が必要です。

ですので、小説のテーマや画家の作風・タッチのみでは著作物とはなりません。

ギタリストの『エドワード・ヴァン・ヘイレン』のトレードマークとも言える
【ライトハンド奏法】なんかは独特な音ですが、アイデアであり、著作物ではありません。
(知らない人、ゴメンナサイ・・・。)

ただ、アイデアなのかそうでないのかというのはすごく微妙なところなんです。

『文芸、学術、美術または音楽の範囲』

この範囲内のものじゃないとダメというわけではなく、
これらはあくまで例示されているだけです。 

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