著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
小説、脚本、論文、講演、俳句その他の言語により表現された著作物です。
ただし、交通標語などは著作物性の認められる場合が少ないですが、
もし認められる場合でもその同一性、類似性の認められる範囲は狭いと考えられます。
(東京高裁平成13年10月30日判決)
これはそのままですね。
ちなみに、楽曲と一緒になって使われる歌詞も音楽の著作物に含まれますし、
即興演奏ももちろん音楽の著作物に含まれます。
バレエやダンスなどのいわゆる「振り付けなどの動作」の部分です。
その「振り付け」を演じているダンサーは実演家になります。
絵画、版画、彫刻、マンガ、書などの「色彩や形状によって表現された著作物」です。
これは用語の定義のところでありましたが、
応用美術や美術工芸品での著作物としての判別はすごく難しいです。
判例もいろいろ出ています。
など。
これは一般にある住宅ではなく、城や宮殿、塔などの
芸術的な価値のあるものでなければいけません。
地図、図面、図表、模型などがこれにあてはまります。
映画館で上映されるような映画はもちろん、
個人がビデオカメラで撮影したものも映画の著作物に入ります。
あと、プレステのソフトなどのコンピュータゲームについては、
映画の著作物とプログラムの著作物の両方を兼ねた著作物になります。
写真の著作物に関しては、絵画を写真に撮ったものは写真の著作物とはならずに
「単なる絵画の複製物」となるということに気をつけなければなりません。
「プログラム」というと大体イメージができるかと思います。
ソースプログラムやオブジェクトプログラムなどの種類は関係ありません。
ただし、プログラム言語自体や、規約、解法に保護は及びません。
事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道はこれらの著作物には該当しません。
ただし、新聞記事に関しては単なる事実の伝達だけではないことが多いので、
そういう場合は著作物としての保護を受けられます。