著作物の例示
言語の著作物
小説、脚本、論文、講演、俳句その他の言語により表現された著作物です。
ただし、交通標語などは著作物性の認められる場合が少ないですが、もし認められる場合でもその同一性、類似性の認められる範囲は狭いと考えられます。(東京高裁平成13年10月30日判決)
音楽の著作物
これはそのままですね。
ちなみに、楽曲と一緒になって使われる歌詞も音楽の著作物に含まれますし、即興演奏ももちろん音楽の著作物に含まれます。
舞踊または無言劇の著作物
バレエやダンスなどのいわゆる「振り付けなどの動作」の部分です。その「振り付け」を演じているダンサーは実演家になります。
美術の著作物
絵画、版画、彫刻、マンガ、書などの「色彩や形状によって表現された著作物」です。
これは用語の定義のところでありましたが、応用美術や美術工芸品での著作物としての判別はすごく難しいです。判例もいろいろ出ています。
- ・博多人形事件
- ・ファービー人形事件
- ・アメリカTシャツ事件
など。
建築の著作物
これは一般にある住宅ではなく、城や宮殿、塔などの芸術的な価値のあるものでなければいけません。
地図または学術的な性質を有する図形の著作物
地図、図面、図表、模型などがこれにあてはまります。
映画の著作物
映画館で上映されるような映画はもちろん、個人がビデオカメラで撮影したものも映画の著作物に入ります。
あと、プレステのソフトなどのコンピュータゲームについては、映画の著作物とプログラムの著作物の両方を兼ねた著作物になります。
写真の著作物
写真の著作物に関しては、絵画を写真に撮ったものは写真の著作物とはならずに単なる絵画の複製物となるということに気をつけなければなりません。
プログラムの著作物
「プログラム」というと大体イメージができるかと思います。ソースプログラムやオブジェクトプログラムなどの種類は関係ありません。
ただし、プログラム言語自体や、規約、解法に保護は及びません。
時事の報道
事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道はこれらの著作物には該当しません。
ただし、新聞記事に関しては単なる事実の伝達だけではないことが多いので、そういう場合は著作物としての保護を受けられます。
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