著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作権(財産権)には以下のものがあります。
著作者人格権とは違い、著作権(財産権)は譲渡が可能なので、
著作者=著作権者とは限りません。
著作者だけが、その著作物を複製(コピー)する権利を持っています。
その権利が「複製権」です。
複製には録音、録画や印刷が含まれますが、
たとえば小説を手書きで写すことも複製になります。
また、著作物の一部分だけであっても、
それが著作物として価値のあるものである場合にはその部分にも複製権は及びます。
著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として上演し、
または演奏する権利です。
これには生の演奏だけではなく、
CDやDVDなどを再生することも含みます。(公衆送信・上映に該当するものは除く)
また、ライブハウスで行うバンド演奏などの場合、
電気通信設備(スピーカーやPAなど)を使いますが、
これは公衆送信ではなく上演・演奏となります。
著作物を公に上映するかしないかを決めることができる権利です。
上映に関しては映画の著作物だけではなく
美術、写真、音楽などのあらゆる著作物にあてはまります。
著作者はその著作物について、公衆送信(送信可能化を含む)を行う権利を専有します。
また、その著作物をテレビなどの受信装置を使って公に伝達する権利も専有します。
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有します。
著作者はその「美術の著作物」または「未発行の写真の著作物」を
原作品により公に展示する権利を専有します。
写真が未発行のものに限られるのは、
プリントされた物のどれが原作品なのかがわからないからなのです。
著作物の原作品または複製物について公衆に譲渡するかしないかを決定できる権利です。
しかし、たとえば 「聴き終わったCDを中古屋に売ること」 のように、
一度適法に入手したものを譲渡する行為については権利が無くなります。
この譲渡権は映画の著作物以外に認められる権利ですが、
映画の著作物に関しては「頒布権」という譲渡権よりもっと強い権利があります。
著作物をその複製物の貸与によって公衆に提供するかしないかを決定できる権利です。
貸与権は映画の著作物以外に認められる権利で、
映画の著作物に関しては「頒布権」がその代わりになります。
簡単に言えば、譲渡・貸与権のもっと強い権利が頒布権になります。
この頒布権は強大な権利ですので、映画の著作物にのみ認められます。
譲渡権が再譲渡の行為について権利が消滅するのに対して、頒布権は消滅しません。
ただし映画の著作物でもあるゲームソフトについては判例で権利が消滅するとされました。
ですので、遊び終わったゲームソフトを中古屋に売ることができるのですね。
著作者は、その著作物を翻訳、編曲、変形
または脚色、映画化、その他翻案する権利を専有します。
二次的著作物の原著作物の著作者は、
「その二次的著作物の利用に関してその二次的著作物の著作者が持つ権利と同じ種類の権利」
を有します。
たとえば、原作を翻訳したものを利用する場合には、
翻訳者だけでなく原作者の了解も必要になります。