著作権法での用語の定義1
著作者
著作物を創作する者(法人を含む)です。
実演
著作物を・・・「演劇的に演じる」「舞う」「演奏する」「歌う」「口演(漫才や落語)する」「朗詠する」またはその他の方法により演ずることをいいます(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む)。
また、この他にもモノマネや手品などが、カッコ書きの例として当てはまります。
ちなみに競技(スポーツ)でやる場合とショーとしてやる場合で違うことがあります。たとえば『冬のオリンピックなどでのフィギュア競技』、これは実演ではありませんが、それがアイスショーになると実演となります。
実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手、その他実演を行なう者および実演を指揮し、または演出する者をいいます。これらは、この職業で食べている人が実演家であるという意味ではなく、その人が行なっていることで判断します。ですので当然プロ・アマは関係ありません。
レコード
蓄音機用音盤、録音テープその他のものに音を固定したもの(音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く)をいいます。
これはちょっとややこしいです。
まず、一般的にレコードと呼ばれているものではありません。つまり・・・黒い円盤ではありません。CD−Rなんかでもありません。そういう記録媒体に録音・固定された演奏や歌などの音(形のないもの)がここで言う「レコード」なのです。
レコード製作者
僕が著作権法でこの言葉を初めて見たときは、「レコードを作る作業をする人」だと勘違いしました。そう、レコーディングエンジニアやミキサーの人、CDのプレス業者さんだと・・・。でも著作権法では意味が違うんです。いわゆる「原盤製作者」なんです。
レコード会社やプロダクションなど、「よし、このバンドのCDを出そう!」と決めて資金を用意し、アーティストとその旨の契約を結ぶような人たちのことなんです。
もちろん自らで作った曲を自らで決め、お金を出してレコーディングする場合は、自らがレコード製作者となります。ちなみに後に述べますが、やはりボランティアではなくビジネスとしてやるわけなので、レコード製作者には『著作隣接権』という権利が与えられています。
商業用レコード
市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいいます。
公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行うことをいう。(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が 他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上のものの占有に属している場合には、同一のものの占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
・・・はっきり言って意味がわかりませんよね。
ですので、とりあえず分解してみましょう。
・公衆によって
・直接受信されることを目的として
・無線通信または有線電気通信の送信を行うこと
この公衆送信には、放送・有線放送・自動公衆送信・その他の公衆送信の4つが含まれます。
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「放送」- テレビやラジオなどの公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいいます。
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「有線放送」
- ケーブルテレビなどの公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線通信の送信をいいます。
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「自動公衆送信」
- これは上の2つが「同一内容の同時送信」であるのに対して、公衆からの求めに応じて自動的に行う送信、いわゆる「インタラクティブ送信」にあたります。インターネットのように、このホームページが見たいのでクリックすると、それに応じて向こうのサーバーから送られてくるというようなことです。放送や有線放送の場合は常時垂れ流し状態ですので、そこが違いになりますね。
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「その他の公衆送信」
- FAXやメールなどで申し込みがあってから手動で送信をする場合になります。
送信可能化
ネットワークに接続されているサーバーに情報を記録して、自動公衆送信が可能な状態にすることをいいます。また、情報を記録したサーバーがネットワークに繋がっていなくても、そのサーバーをネットワークに接続することも含みます。
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