著作権法での用語の定義2
映画製作者
映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいいます。企画・発案、資金調達をするような映画制作会社などです。
「レコード製作者」と同じような感じがしますが、映画製作というのは莫大な資金が必要なのと関わる人も多い著作物になりますので、条件によっては映画の著作物の著作権をこの映画製作者が原始的に取得する場合があります。
プログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいいます。
家電製品に組み込まれているプログラムもここに言うプログラムになりますが、「電子計算機」という言葉は聞きなれないものなので、「電子計算機」=「パソコン」と考えて著作権法を読むとわかりやすくなるでしょう。
データベース
論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいいます。これはいわゆる「データベース」になりまして、似たようなものに『編集著作物』というものがありますが、
- ・編集著作物−素材の選択または配列に創作性を有するもの
- ・データベース−電子計算機で検索できるよう体系的に構成したもの
という違いがあります。
ただし、OracleやAccessなどのデータベースを作成するソフト自体は「プログラムの著作物」に該当しますし、また、データベースに入っている個々の情報が著作物の場合はその情報は著作権保護の対象となります。
二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
- ・翻訳−英語を日本語にしたり、その逆もありですね。
- ・編曲−クラシックをロック調にアレンジするようなことです。
- ・変形−写真を絵画にするように、表現の形を変えることです。
- ・脚色−小説などを映画や舞台の脚本にするようなことです。
- ・映画化−マンガや小説を映画化するようなことです。
共同著作物
二人以上のものが共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます。これと似たようなものに『集合著作物』『結合著作物』というものがあります。
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共同著作物
「作曲者=Aさん・Bさん」って感じです。 集合著作物
ある本で「1章はAさんが書いて、2章はBさんが書いた」というように独立した著作物の集合体であるものです。 結合著作物
ある曲で「作詞者Aさん」「作曲者Bさん」という場合、曲というのはそれらが一体で成り立つものですが、個々に分離しての利用が可能な場合がこれに当たります。
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