著作権法での用語の定義3
録音
音を物に固定し、またはその固定物を増製することをいいます。
録画
影像を連続して物に固定し、またはその固定されたものを増製することをいいます。
複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます。
また、下記のパターンも含みます。
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脚本その他これに類する演劇用の著作物
その著作物の上演、放送または有線放送を録音し、または録画すること。 建築の著作物
建築に関する図面に従って建築物を完成すること。
上演
演奏(歌唱を含む)以外の方法により著作物を演ずることをいいます。
上映
著作物(公衆送信されるものを除く)を映写幕その他のものに映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含みます。
「映画の著作物において固定されている音を再生すること」とは、いわゆる映画で言うところのサウンドトラックの音の再生になります。
ちなみに「サウンドトラック」というと、僕は著作権法を読むまではずっと「映画のサントラCD」だと思ってました・・・。でも違うんですね。映画フィルムの縁についてある音声部分の帯のことだったんです・・・。
口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいいます。(実演に該当するものを除く)
頒布
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、または貸与することをいいます。
また映画の著作物について、公衆に提示することを目的とする場合にはその複製物の譲渡または貸与は頒布ということになります。
要はその譲渡または貸与が頒布ではない(特定の1人に対するもの)としても、映画の著作物に関しては頒布になるということなんです。
技術的保護手段
いわゆる「コピープロテクション」のことです。
権利管理情報
著作権等に関する情報で、
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著作物等、著作権等を有する者を特定する事項
著作物等の利用を許諾する場合の利用方法、条件に関する情報
他の情報と照らし合わせると、上の2つの事項を特定することができる情報
以上の条件に該当して、電磁的方法により著作物に記録されているものです。
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