著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作権法では・・・
には、美術工芸品を含みます。
ファインアートが保護の対象になるのは当然として、
基本的に応用美術は保護の対象にならないと考えられます。
ですが、美術工芸品のような『一品モノ』という感じのものに関しては
保護の対象となることを定めたものです。
応用美術の保護に関してはすごく微妙な判断が必要なので、
「絶対にこうだ!」ということは言えません・・・。
には、映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果
を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物が含まれます。
TSUTAYAに置いてあるDVDソフトのようなことです。
には、写真の製作方法に似た方法で表現される著作物を含みます。
グラビアなどのようなものです。
には特定かつ多数の者を含みます。
上の3つは「公衆」に含まれますが、「特定かつ少数」は含まれません。
どれくらいが多数でどれくらいが少数なのかは、 その状況に応じて変わってきます。
には、
を含みます。
たとえばライブハウスで行うバンド演奏などの場合、
電気通信設備(スピーカーやPAなど)を使いますが、
これは公衆送信ではなく上演・演奏になるという規定です