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著作権法における用語の定義4

著作権法では・・・

美術の著作物

には、美術工芸品を含みます。

ファインアートが保護の対象になるのは当然として、
基本的に応用美術は保護の対象にならないと考えられます。

ですが、美術工芸品のような『一品モノ』という感じのものに関しては
保護の対象となることを定めたものです。

応用美術の保護に関してはすごく微妙な判断が必要なので、
「絶対にこうだ!」ということは言えません・・・。

映画の著作物

には、映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果
を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物が含まれます。

TSUTAYAに置いてあるDVDソフトのようなことです。

写真の著作物

には、写真の製作方法に似た方法で表現される著作物を含みます。

グラビアなどのようなものです。

公衆

には特定かつ多数の者を含みます。

  • 不特定かつ多数
  • 不特定かつ少数
  • 特定かつ多数

  
上の3つは「公衆」に含まれますが、「特定かつ少数」は含まれません。

どれくらいが多数でどれくらいが少数なのかは、 その状況に応じて変わってきます。

「上演」、「演奏」または「口述」

には、

  • ・「著作物の上演、演奏または口述で録音され」、または「録画されたものを再生すること」 
      (公衆送信または上映に該当するものを除く)
  • ・著作物の上演、演奏または口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)

を含みます。

たとえばライブハウスで行うバンド演奏などの場合、
電気通信設備(スピーカーやPAなど)を使いますが、
これは公衆送信ではなく上演・演奏になるという規定です

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