ザ・チョサッケン−著作権関係契約書の作成・相談、会社設立−杉本行政書士法務事務所




 前にもどる < 著作権法での用語の定義4 > 次へすすむ                       ご依頼・ご相談はこちらから

著作権法での用語の定義4

著作権法では・・・


美術の著作物


には、美術工芸品を含みます。

ファインアートが保護の対象になるのは当然として、基本的に応用美術は保護の対象にならないと考えられます。

ですが、美術工芸品のような『一品モノ』という感じのものに関しては保護の対象となることを定めたものです。

応用美術の保護に関してはすごく微妙な判断が必要なので、
「絶対にこうだ!」ということは言えません・・・。



映画の著作物


には、映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物が含まれます。

TSUTAYAに置いてあるDVDソフトのようなことです。



写真の著作物


には、写真の製作方法に似た方法で表現される著作物を含みます。

グラビアなどのようなものです。



公衆


には特定かつ多数の者を含みます。

・不特定かつ多数
・不特定かつ少数
・特定かつ多数


  
上の3つは「公衆」に含まれますが、「特定かつ少数」は含まれません。

まあ、どれくらいが多数でどれくらいが少数なのかは、
その状況に応じて変わってくると思いますけどね。



「上演」、「演奏」または「口述」


には、

  • 「著作物の上演、演奏または口述で録音され」、または「録画されたものを再生すること」 (公衆送信または上映に該当するものを除く)

  • 著作物の上演、演奏または口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)

を含みます。

たとえばライブハウスで行うバンド演奏などの場合、電気通信設備(スピーカーやPAなど)を使いますが、これは公衆送信ではなく上演・演奏になるという規定です

前にもどる < 著作権法での用語の定義4 > 次へすすむ



Page Top



この改行は必要→
著作権の侵害 著作権のはなし 経営と著作権 契約書について アーティスト・クリエイターさん 会社設立 ザ・チョサッケンのホームへ ザ・チョサッケンのホームへ サイトマップ