著作権法の目的
著作権法第1条にはこう書いてあります↓
『この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。』
・・・こんな感じです。
ちょっとわかりにくいですよね。
要は著作物を生み出す著作者等の権利を保護するのはもちろんですが、ガチガチに保護するのではなく、文化の発展のためにある程度の流動的な運用が必要ですってことなんです。
基本的に著作者でない人間がその著作物を無断で利用して、経済的利益を得ることを禁止しましょうという法律なんです。
(もちろん法律ですから例外規定はあります)
著作者が持つ権利を利用し、それをもって収入を得、そしてまた創作活動を行う・・・
・・・もしこの法律がなかったら、せっかく創り出した物が無断で利用されて著作者が経済的利益を得ることができないので、著作者は「またいいものを創ろう!」っていう気になれないですよね。
すると結局それが文化の衰退につながってしまう。
そうならないための法律なんです。
この改行は必要→
