著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
個人的・家庭内などのような限られた範囲内で使用するための複製は認められます。
ただし、以下の場合はダメです。
図書館でだったら何でも、いくつでもコピーができるというわけではなく、
『その図書館にある資料で』
『利用者の求めに応じて』
『調査研究用に』
『公表された著作物の一部分』
を複製することができます。
また、公表された著作物の一部分とは、半分を超えないものでなければなりません。
まず、引用するためにはいくつかの条件があります。
引用したものとされたものの区別を明確にすること |
カギ括弧などでわかりやすく区切ればいいでしょう。 |
|---|---|
引用したものとされたものの間に主従関係があること |
もちろん引用するために引っ張ってきた著作物が 「従」でなければなりません。 |
引用する必要性があること |
ほとんどの場合はその必要性があるから引用するわけなんですが、 鑑賞目的にするためだけに引用する場合には必要性がないわけです。 |
引用の量と範囲が正当なものであること |
一部分だけを引用すれば事が足りるのに、 全体を引用してしまうようなことはダメです。 |
これとは別に
・どこから引用したのかを明らかにすること が必要です。
(○○より引用)などのように
『公表された著作物は』
『学校教育の目的上必要と認められる限度』
で教科用図書に掲載することができます。
ただし、
『その旨を著作権者に通知し』
『文化庁長官が定める補償金を著作権者に支払うこと』
が必要です。
また、この規定には大学や予備校のテキストは含まれません。
この規定によって複製することができるためには、以下の要件を満たす必要があります。
ただし、その著作物の種類や使いみち、その部数、
態様が著作権者の利益を不当に害するような場合はダメです。
入学試験、学識技能に関する試験・検定の問題として、
必要と認められる限度で複製、公衆送信(放送・有線放送を除く)することができます。
この場合もその著作物の種類や使いみち、
公衆送信の態様が著作権者の利益を不当に害するような場合はダメです。
また、営利を目的としてこの行為を行なう者は、
通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払うことが必要となります。
上演、演奏、上映、口述 |
・公表された著作物であること ・営利目的ではないこと ・聴衆または観衆から料金を受けないこと ・実演家、口述をする者に報酬が支払われないこと |
|---|---|
放送される著作物を、有線放送できる場合 |
・営利目的ではないこと ・聴衆または観衆から料金を受けないこと |
放送・有線放送を、受信装置を使って公に伝達できる場合 |
・非営利・無料のとき ・通常の家庭用受信装置を使う場合 この2つのどちらかに当てはまることが必要です。 |
貸与(映画の著作物以外のもの) |
・公表された著作物であること ・営利目的ではないこと ・貸与を受ける者から料金をもらわないこと |
貸与(映画の著作物の場合) |
・政令で定める非営利の視聴覚施設等であること ・公表されたものであること ・貸与を受ける者から料金をもらわないこと ・著作権者に補償金を支払うこと |