著作権の制限2
時事問題に関する論説の転載など
新聞などに掲載して発行された時事問題に関する論説を新聞などへの転載、放送、有線放送することができるものです。
また、この規定によって放送、有線放送される論説は受信装置を使って公に伝達することができます。
ただし、学術的な性質のものや、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合にはすることができません。
政治上の演説などの利用
公開して行なわれた政治上の演説、陳述、裁判手続における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用するのでなければ自由に利用することができます。
時事の事件の報道のための利用
写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には 『その事件を構成し、またはその事件の過程において見られ、もしくは聞かれる著作物』 を 『報道の目的上正当な範囲内』 において 『複製、およびその事件の報道に伴って』 利用することができます。
よくある例えでは、絵画の盗難事件があったときにニュースでその事件を報道する場合、盗まれた絵画を映す必要が出てくるでしょうし、「高校野球が開幕しました」のようなニュースの場合は入場行進のところを映したときに入場行進のときの曲が入ることもあります。
そんな感じです。
翻訳、翻案などによる複製
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私的使用のための複製
その他教科用図書などへの掲載
学校教育番組の放送など
教育機関における複製など
の場合には、翻訳、編曲、変形、翻案して利用することができます。
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調査研究用のための図書館等における複製
引用
試験問題としての複製等
点字による複製・録音
新聞等への転載・放送・有線放送
国等の機関における公開の演説・陳述の新聞等への掲載・放送・有線放送
時事の事件の報道のための利用
裁判手続等における複製
の場合には、翻訳して利用することができます。
また、聴覚障害者のための自動公衆送信の場合には、翻案(要約に限る)して利用することができます。
放送事業者などによる一時的固定
放送事業者は
『公衆送信権を害することなく放送することができる著作物を』 『自己の放送のために』 『自己の手段またはその著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段』 により一時的に録音し、または録画することができます。
有線放送事業者は
『公衆送信権を害することなく有線放送することができる著作物を』 『自己の有線放送のために(放送を受信してするものを除く)』 『自己の手段』 により一時的に録音し、または録画することができます。
なお、この2つの規定によって作られた録音・録画物は6ヶ月以上は保存することができません。(政令で定める公的な記録保存所で保存する場合はオッケーです)
美術の著作物などの原作品の所有者による展示
美術の著作物もしくは写真の著作物の
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原作品の所有者
その所有者の同意を得た者
は、その原作品を公に展示することができます。
この規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園、そのた一般公衆の見やすい屋外の場所に常に設置しておくような場合には適用されません。
公開の美術の著作物などの利用
美術の著作物でその原作品が↑に規定する屋外の場所に常に設置されているもの、または建築の著作物は次の場合を除いて利用することができます。
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彫刻を増製し、またはその増製物の譲渡によって公衆に提供する場合
建築の著作物を建築により複製し、またはその複製物の譲渡によって公衆に提供する場合
屋外の場所に常に設置するために複製する場合
美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、またはその複製物を販売する場合
美術の著作物などの展示に伴う複製
美術、写真の著作物の原作品を展示権を害さずに公に展示する者は、『観覧者のために』 『その著作物の解説または紹介をすることを目的とする小冊子に』その著作物を掲載することができます。
たとえば、美術館で展示されている絵画を紹介するための三つ折にされたパンフレットみたいなものです。
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製など
パソコンソフトの場合、店で商品を買っただけでは使うことはできず、PCにインストールする必要がありますよね。
そんな場合に・・・
- 「ハードディスクに複製したから複製権侵害だ!」
って言われたら、使いようがありません。
またバージョンアップのときの翻案権についても同じです。
なので、そういう複製や翻案はオッケーという規定です。
ただし、「プログラムの著作物の複製物(パソコンソフトなど)を売ったり捨てたりして所有権を失ったら、アンインストールしなさいよ」っていうこともこの規定では言われてます。
この改行は必要→
