著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
新聞などに掲載して発行された時事問題に関する論説を、
新聞などへの転載、放送、有線放送することができるものです。
また、この規定によって放送、有線放送される論説は受信装置を使って
公に伝達することができます。
ただし、学術的な性質のものや、
これらの利用を禁止する旨の表示がある場合にはすることができません。
公開して行なわれた政治上の演説、陳述、裁判手続における公開の陳述は、
同一の著作者のものを編集して利用するのでなければ自由に利用することができます。
写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には
『その事件を構成し、またはその事件の過程において見られ、もしくは聞かれる著作物』 を
『報道の目的上正当な範囲内』 において
『複製、およびその事件の報道に伴って』
利用することができます。
たとえば絵画の盗難事件があったときにニュースでその事件を報道する場合、
盗まれた絵画を映す必要が出てくるでしょうし、
「高校野球が開幕しました」のようなニュースの場合は
入場行進のところを映したときに入場行進のときの曲が入ることもあります。
の場合には、翻訳、編曲、変形、翻案して利用することができます。
の場合には、翻訳して利用することができます。
(編曲、変形、翻案はできない)
また、聴覚障害者のための自動公衆送信の場合には、
翻案(要約に限る)して利用することができます。
放送事業者は
『公衆送信権を害することなく放送することができる著作物を』
『自己の放送のために』
『自己の手段またはその著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段』
により一時的に録音し、または録画することができます。
有線放送事業者は
『公衆送信権を害することなく有線放送することができる著作物を』
『自己の有線放送のために(放送を受信してするものを除く)』
『自己の手段』
により一時的に録音し、または録画することができます。
なお、この2つの規定によって作られた録音・録画物は
6ヶ月以上は保存することができません。
(政令で定める公的な記録保存所で保存する場合はオッケーです)
美術の著作物もしくは写真の著作物の
は、その原作品を公に展示することができます。
この規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園、
その他一般公衆の見やすい屋外の場所に常に設置しておくような場合には適用されません。
美術の著作物でその原作品が↑に規定する屋外の場所に常に設置されているもの、
または建築の著作物は次の場合を除いて利用することができます。
美術、写真の著作物の原作品を、展示権を害さずに公に展示する者は、
『観覧者のために』
『その著作物の解説または紹介をすることを目的とする小冊子に』
その著作物を掲載することができます。
たとえば、
美術館で展示されている絵画を紹介するための三つ折にされたパンフレット
みたいなものです。
パソコンソフトの場合、店で商品を買っただけでは使うことはできず、
PCにインストールする必要がありますよね。
そんな場合に・・・
「ハードディスクに複製したから複製権侵害だ!」
って言われたら、使いようがありません。
またバージョンアップのときの翻案権についても同じです。
なので、そういう複製や翻案はオッケーという規定です。
ただし、
「プログラムの著作物の複製物(パソコンソフトなど)を
売ったり捨てたりして所有権を失ったら、アンインストールしなさいよ」
っていうこともこの規定では言われてます。