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権利侵害をされたら

著作権の侵害には大きく分けて2つのパターンがあります。

・海賊版のCD・DVDを露店で売っているような場合(違法複製物)
・中身(著作物)をパクって自分の作品として公表されているような場合


「違法複製物を露店で売っている」というように
間違いなく違法なものはわかりやすいですが、
盗作なのかそうでないのかの判断は微妙なものです。

まず著作権侵害だと言えるためには、
侵害されているものが著作物である必要があります。
ま、当然といえば当然なんですが・・・。

つまり「このデザインのアイデアはオレのものなんだ!」
って主張しようとしても、「アイデア」だけではダメだっていうようなことですね。


そして著作権侵害には「依拠」「類似性」が必要です。

「依拠」=「先の著作物から引っぱってこようと思ってしたこと」
「類似性」=「似ていること」

と考えると簡単なのですが、
一言で言ってしまうと『パクる』ということになりますね。

「依拠」は「参考にした」という程度のものよりさらに『パクリ』に近いです。


ただ、類似性は似ているか似ていないかの判断ですので
並べて比べればわかりやすいですが、
依拠に関しては証明するのはちょっと難しいです。

侵害されている(と思われる)著作物が有名なものであればともかく、
そうでない場合に侵害している(と思われる)著作物の著作者が、
どうやって侵害されている(と思われる)著作物にアクセスすることができるのか・・・?

なかなか大変です。

「たまたま同じものになった」では侵害になりませんから。

とはいえ、細部をちょこっと変更しただけで、
誰が見ても「同じだな、こりゃ」といえるものに関しては依拠しているといえるでしょうし、
そもそも「たまたま同じものになる」ということが・・・そんなによくあることでしょうか?


以上のように、そっくりそのまま使っているような場合は判断が簡単なのですが、
「これって微妙だな~」ってことも多いので、
判例とも照らし合わせて、その判断は慎重に行わなければなりません。

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