著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作権の侵害には大きく分けて2つのパターンがあります。
・海賊版のCD・DVDを露店で売っているような場合(違法複製物)
・中身(著作物)をパクって自分の作品として公表されているような場合
「違法複製物を露店で売っている」というように
間違いなく違法なものはわかりやすいですが、
盗作なのかそうでないのかの判断は微妙なものです。
まず著作権侵害だと言えるためには、
侵害されているものが著作物である必要があります。
ま、当然といえば当然なんですが・・・。
つまり「このデザインのアイデアはオレのものなんだ!」
って主張しようとしても、「アイデア」だけではダメだっていうようなことですね。
そして著作権侵害には「依拠」と「類似性」が必要です。
「依拠」=「先の著作物から引っぱってこようと思ってしたこと」
「類似性」=「似ていること」
と考えると簡単なのですが、
一言で言ってしまうと『パクる』ということになりますね。
「依拠」は「参考にした」という程度のものよりさらに『パクリ』に近いです。
ただ、類似性は似ているか似ていないかの判断ですので
並べて比べればわかりやすいですが、
依拠に関しては証明するのはちょっと難しいです。
侵害されている(と思われる)著作物が有名なものであればともかく、
そうでない場合に侵害している(と思われる)著作物の著作者が、
どうやって侵害されている(と思われる)著作物にアクセスすることができるのか・・・?
なかなか大変です。
「たまたま同じものになった」では侵害になりませんから。
とはいえ、細部をちょこっと変更しただけで、
誰が見ても「同じだな、こりゃ」といえるものに関しては依拠しているといえるでしょうし、
そもそも「たまたま同じものになる」ということが・・・そんなによくあることでしょうか?
以上のように、そっくりそのまま使っているような場合は判断が簡単なのですが、
「これって微妙だな~」ってことも多いので、
判例とも照らし合わせて、その判断は慎重に行わなければなりません。