著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
実演家の権利には2種類あります。
【人格権】-著作者人格権と同じようなものです
【許諾権】-利用の可否を決定できる権利
実演の公衆への提供または提示のときに、
氏名や芸名を実演家名として表示するかしないかを決めることができる権利です。
著作者のときと同様に省略できるケースもありますが、
著作者の場合が「利益を害するおそれがないとき」と「公正な慣行に反しないとき」
の両方の要件を満たさなければならないのに対して、
実演家の場合は、そのどちらか一方に該当すれば省略することができます。
実演家の名誉または声望を害する実演の変更、切除などの改変を受けない権利です。
著作者の場合は「意に反して」改変を受けない権利であるのに対して、
実演家の場合は「名誉または声望を害する」ほどの改変でなければなりません。
またこの規定、著作者の場合は「やむを得ない」場合には適用されませんが、
実演家の場合は「やむを得ない」または「公正な慣行に反しない」
のどちらかに該当すれば適用されません。
実演家の場合「複製権」ではなく、「録音・録画権」となります。
ですので、実演を写真に撮る行為には権利が及びません。
また、許諾を得て映画の著作物において録音または録画された実演については、
録音物(サントラCD)に録音する場合を除き、適用されません。
この権利、次の場合には働きません。
放送・有線放送権を有する者の許諾を得た放送事業者は、契約に別段の定めがない場合、
そして放送される番組と違う内容の番組に使用しない限り、
その実演を放送のために録音・録画することができます。
要は、録音・録画に関する許諾が無くても、
上記の場合には放送・有線放送の許諾があれば録音・録画が可能ということになります。
また、放送・有線放送事業者は実演が録音された商業用レコードを使った場合、
実演家に対して二次使用料を支払わなければなりません。
著作者の場合は公衆送信権でしたが、実演家の場合は送信可能化権のみとなります。
この場合も、許諾を得て録画された実演については権利が及びません。
「複製物」が「録音・録画物」になっただけでこれは著作者のときとほぼ同じですね。
これも、許諾を得て録画された実演については権利が及びません。
実演が録音されている商業用レコード(市販のCDなど)の公衆への貸与に関する権利です。
発売後1年でこの権利は消滅し、以降は報酬請求権となります。