著作隣接権【レコード製作者】
レコード製作者には人格権はありませんが、
財産権が4つあります。
- 複製権
- 送信可能化権
- 譲渡権
- 貸与権
レコード製作者には「放送・有線放送権」がありませんが、商業用レコードが放送・有線放送で使われた場合、放送・有線放送事業者に対して使用料を請求できる権利があります。
また、商業用レコードが発売されてから1年を経過してからは貸与権が消滅し、レンタルCD店などの貸レコード業者に対して使用料を請求できる権利となります。
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ザ・チョサッケン−著作権関係契約書の作成・相談、会社設立−杉本行政書士法務事務所
