著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所

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【レコード製作者】-著作隣接権

レコード製作者には人格権はありませんが、
財産権が4つあります。

  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権

 

レコード製作者には「放送・有線放送権」がありませんが、
商業用レコードが放送・有線放送で使われた場合、
放送・有線放送事業者に対して使用料を請求できる権利があります。

また、商業用レコードが発売されてから1年を経過してからは貸与権が消滅し、
レンタルCD店などの貸レコード業者に対して使用料を請求できる権利となります。

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