ザ・チョサッケン−著作権関係契約書の作成・相談、会社設立−杉本行政書士法務事務所




 前にもどる < 著作隣接権【レコード製作者】 > 次へすすむ                      ご依頼・ご相談はこちらから
著作隣接権【レコード製作者】

レコード製作者には人格権はありませんが、
財産権が4つあります。

  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権


レコード製作者には「放送・有線放送権」がありませんが、商業用レコードが放送・有線放送で使われた場合、放送・有線放送事業者に対して使用料を請求できる権利があります。

また、商業用レコードが発売されてから1年を経過してからは貸与権が消滅し、レンタルCD店などの貸レコード業者に対して使用料を請求できる権利となります。


前にもどる < 著作隣接権【レコード製作者】 > 次へすすむ



Page Top



この改行は必要→
著作権の侵害 著作権のはなし 経営と著作権 契約書について アーティスト・クリエイターさん 会社設立 ザ・チョサッケンのホームへ ザ・チョサッケンのホームへ サイトマップ