レコード製作者には人格権はありませんが、 財産権が4つあります。
レコード製作者には「放送・有線放送権」がありませんが、 商業用レコードが放送・有線放送で使われた場合、 放送・有線放送事業者に対して使用料を請求できる権利があります。
また、商業用レコードが発売されてから1年を経過してからは貸与権が消滅し、 レンタルCD店などの貸レコード業者に対して使用料を請求できる権利となります。
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