著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作者とは著作物を創作した者のことをいいます。
プロ、素人、子供など職業は全く関係ありません。
もちろんウマイ、ヘタも関係ありません。
その人の個性が表現されていればいいわけですから。
しかし、誰がその著作物を創作したのかというのはわかりにくいものです。
ですので・・・
「著作物の原作品に、または著作物の公衆への提供もしくは提示の時にその氏名もしくは名称などの実名、またはその雅号・筆名・略称その他実名に代えて使われるもの(変名)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する」
とされています。
たとえば、CDに「作詞・作曲○○」と表示されている場合には
○○さんがその著作物の著作者だと推定されるということです。
ただし、「推定される」というだけなので、
「いや、これは私の著作物だ」
という反証があった場合、それがもし認められれば覆ります。
ちなみに (C) ←この記号の前後に書いてある氏名は著作権者名の表示ですので
著作者名ではありません。(もちろん著作者と著作権者が同じ場合はあります)
※用語の意味↓
提供 |
形があるものの場合・・・CDなど |
|---|---|
提示 |
形が無いものの場合・・・ライブで演奏される曲など |
変名 |
ペンネームや芸名など |
通常は著作物を創作した人が著作者になるんですが、
以下の要件をすべて満たした場合、法人など(その他使用者、会社など)が著作者となります。
法人などの発意に基づいて作成されること |
上司などから命じられる場合はもちろん、具体的な命令がなくてもその法人などと雇用関係がある場合には職務著作となる場合があります。 |
|---|---|
法人などの業務に従事する者が作成すること |
いわゆる派遣社員は、派遣先の業務に従事する者になります。 |
職務上作成すること |
仕事をサボって作った、職務とは関係ないようなものは入りません。 |
法人などの名義で公表するもの |
公表を【予定しているもの】も含まれます。 |
作成のときにおける契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと |
「従業員が作成した著作物は、その従業員の著作物とする」というような決まりがないことです。 |
通常、この5つの条件をすべて満たす必要があるのですが、
プログラムの著作物に関しては上から4番目の条件(法人などの名義で公表するもの)
を満たす必要はありません。
なぜならプログラムの著作物に関しては作成しても公表を予定せず、
社内でのみ使うようなものも多いからなのです。
| クラシカルオーサー | 小説、マンガなどの原作者、映画音楽の作曲家など |
|---|---|
| モダンオーサー | 監督、撮影監督、美術監督、プロデューサーなど |
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において
「翻案されまたは複製された小説、脚本、音楽、その他の著作物」の著作者を除き、
「製作、監督、演出、撮影、美術などを担当して」
その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。
ただし、職務著作の規定の適用がある場合は、その規定に従う。
とされています。
ですので、クラシカルオーサーは映画の著作物の著作者とはなりませんが、
モダンオーサーは映画の著作物の著作者となります。
あと、俳優は映画の著作物の著作者にはならず、
実演家として著作隣接権での保護を受けることになります。
著作者が映画製作者に映画の製作に参加することを約束している場合は、
著作者の著作権は映画製作者に帰属することになります。