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著作者人格権

広い意味での「著作権」といいますと著作権法で定められた権利全体を指す場合がありますが、本来は財産としての権利のことを指して「著作権」といいます。

広義での著作権と、狭義での著作権(財産権)・著作者人格権


著作権(財産権)は、ハッキリ言って「お金に関する権利」なんですが、著作者人格権は、アーティスト、クリエイターなどの何かを創作する人間の・・・精神的なところでの権利って感じなんです。そんな著作者人格権には3つの権利があります。

・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権




公表権 


まだ公表されてない著作物を公表するかしないか、公表するとしたらその時期や方法を決めることができる権利です。基本的には全て著作者が決めることができますが、次の場合は公表されたものとみなされます。

正当な権原によって送信可能化された場合
二次的著作物である翻訳物が公表された場合
美術または写真の著作物の原作品が、その所有者またはその同意を得た者により展示された場合

そして、

まだ公表されていない著作物の著作権を譲渡した場合には
その著作権の行使によって公衆に提供、提示することについて同意したものと推定されます。
美術、写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合には
その原作品を展示する方法で公衆に提示することについて同意したものと推定されます。
その映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合には
その著作権の行使により公衆に提供、提示することについて同意したものと推定されます。

というような推定規定があります。



氏名表示権


著作物の原作品に、または著作物の公衆への提供・提示の時に実名か変名を著作者名として表示するのかしないのかを決める権利です。

二次的著作物を公衆へ提供・提示する時に原著作物の著作者名の表示についても同じく氏名表示権はあります。

一方、著作物を利用する側の人は、利用したい著作物にすでに著作者名が表示してあったら、その表示どおりに表示することができます。(著作者が別の意思表示をしなかった場合のみ)

また、「店でゆうせんをBGMとして流す」などのように、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがない場合には(著作者の不利益になるおそれがない場合には)公正な慣行に反しない限り、省略することができます。



同一性保持権


著作者が自分の著作物、その題号(タイトル)に対して意に反する改変などをされない権利です。

ただし、その権利が制限される場合もあります。

教科書に著作物を使うときの学校教育の目的上やむを得ないと認められる場合(難しい漢字を易しいものにするなど)
建築物の増築、改築、修繕、または模様替えによる改変の場合・プログラムをバージョンアップさせるときのような場合
その他やむを得ない場合(歌手が実力不足なので、曲を作ったメロディー通りに歌ってくれない時など)



著作者の権利


たまに「著作権を取得したい」と聞いたりしますが、日本、その他のベルヌ条約国での著作権は創作の時点で自動的に発生するものですので、申請・登録などの特別な手続が必要な国(方式主義)とは違い、そのような手続きは必要ありません。(無方式主義) 

あと、 (c) の表示に関してなんですが、これは方式主義と無方式主義の国で著作物の保護に差が出ては困るために万国著作権条約において定められたものなんです。

たとえば日本人(無方式主義)の著作物を方式主義の国で保護してもらうには、 (c) の表示をしておけばよいということです。この表示はいたるところで見ることができます。

このサイトでも、ページの一番下に書いてありますので見てみてくださいね。


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