著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
他人の著作物を利用したい場合、
基本的には著作権者に著作権の譲渡か利用許諾をしてもらわなければなりません。
でも一体誰から譲渡や許諾を得ればいいのでしょうか?
・・・いやいや、今言ったでしょ。著作権者でしょーが。
という声が聞こえてきますが、
実はこの著作権者、「証明するものが何も無い」のです。
JASRACなどの著作権を管理する団体があるのなら、
そういうところから許諾を得ることで簡単に著作物を利用することができます。
ですが、そういう団体に著作権の管理を委託していない場合、
直接著作権者からの譲渡や許諾が必要になります。
ところで著作権には文化庁に対する登録制度というものがあるのですが、
これは残念ながら真の著作権であることを証明するものではありません。
ちなみにこの制度を悪用した事例として、
記憶に新しい小室哲哉事件があります。
そのため、許諾を得る相手を間違えると、後になって
「私が本当の著作権者です。勝手に私の著作物を使わないで下さい。賠償金を払ってね。」
と、真の著作権者が現れてトラブルになってしまう可能性があるのです。
こうなった場合、許諾を得たニセの著作権者に対して責任を問うことになるのですが、
余計な労力、時間そしてお金がかかってしまうことは避けられません。
がんばって探しても著作権者が見つからない場合もあります。
そのような時のために、著作権者不明の場合の裁定制度というものがあります。
この裁定制度、
「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない」
場合に利用することができる制度なのですが、
相当な努力というのは一体どれくらいの努力のことを指すのでしょうか?
これについて、文化庁では
の5つのパターンを挙げています。(詳しくは文化庁のコチラのページを参照)