著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
著作権(財産権)はその全部または一部を譲渡することができます。
ただし、
「翻訳権・翻案権等および二次的著作物の利用に関する権利(27・28条)」
について譲渡の目的として特に定められていないときは、譲渡されません。
ですので、契約書に「著作権の全部を譲渡します」と書かれただけでは、
27・28条の権利を譲渡したことにはなりませんので、
それも含めて譲渡するという条項を入れることが必要です。
著作権者はその著作権を譲渡するだけでなく、
利用の許諾を与えることで著作権を活用することができます。
なお、許諾を受けた者はその権利を著作権者の承諾なしに譲渡することはできません。
また、著作物の放送・有線放送についての許諾には、
契約に特に定めていない限りその著作物の録音または録画の許諾は含みません。
譲渡と利用許諾の違いは、譲渡が著作権者である地位を譲り渡すのに対して、
利用許諾は著作権者である地位はそのままで、債権債務関係が生じるものになります。
著作権を目的とした質権が設定された場合でも、
特に定めがない限りは著作権者がその著作権を行使することができます。
これは抵当権に似た制度ですね。