著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
たま~にですが、
当事者として記名押印していない第三者を拘束するような
条項が入った契約書を見かけることがあります。
このような契約書では、その第三者には契約上の義務はありません。
もし、その第三者に対して何らかの権利義務を発生させたいのであれば、
当事者として記名押印がされた契約書を作成する必要があるのでご注意を。
ちなみに、
「第三者のためにする契約」というものがあります。
これは簡単に言えば
"買主が売主ではなく第三者に対して代金を支払うことを売主と約束するタイプの契約"
となります。
この場合、第三者は契約の当事者ではありませんが、
契約上の権利を主張することができるのです。
たとえば、Aさんが売主(モノを引渡す)、
Bさんが買主(代金を支払う)の契約があったとします。
そこでAさんが「代金はCさんに支払ってくれ」と言ったら・・・
CさんはBさんに対して代金の請求ができるというものです。
リスク回避ができる契約書のチェックポイント > 第三者を拘束する条項が契約書にありませんか? > 次の記事へ