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契約書はひな形があればオッケー?

オッケーな場合と、オッケーでない場合があります。

オッケーな場合のケースは、
・契約内容にはこだわらない。
・記載されていない内容に関しては、
 民法に規定があればそれに従うということを理解した上で使用する。
・トラブルになるリスクを十分理解した上で使用する。

オッケーでない場合は、
・自分側に有利な契約にしたい(ひな形でよい場合もあります)。
 または不利な契約にはしたくない。
・リスクを極力廃除したい。

と、大きく分けるとこうなります。

ひな形自体を否定するわけではありません。

その使い方に問題があるパターンが多いというのが現実です。

ひな形をたたき台として契約書の内容を修正し、
自社がやろうとしているビジネスに適した形に作り上げていく・・

ということであれば、ひな形を使うメリットは十分あるでしょう。

しかし、ひな形をそのままの形で利用することは、
多くの場合においてトラブルの原因につながります。

「そんなつもりで契約した覚えはない」
「そんなことは聞いていない」
「この条文の解釈はそうではない」

などの問題が契約後に発生したとしても、
契約書の内容がそういうものであれば言い訳できません。

ひな形を使う場合は、十分に注意してくださいね。

 

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