著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
強行法規違反になるようなものや、
公序良俗違反になるようなものを
入れてはならないのはお分かりだと思います。
それ以外に入れてはならない条項があるとするならば、
ですね。
なぜ?
だって、なんのための契約書なのかわかりませんからね。
「取引に自由度を持たせるためだ」
って都合の良い理由で、
内容があいまいな契約書を作成する人もいます。
しかし、それなら口頭で行うことと何ら変わりないのです。
形式的に「契約書という紙を作っているだけ」なのです。
そしてその「内容があいまいな条項」の最たるものが『協議事項』なのです。
日本人は協議事項を入れるのが好きです。
相手のことを考えてなのかどうかわかりませんが、
契約を締結する段階において
波風を立てないようにしたいという気持ちもわかります。
しかしもしもの時に、
相手のことを考えていれたはずの協議事項に
首を絞められることにならないようにするためにも、
もう一度その内容で良いのかを検討することがとても大切です。
リスク回避ができる契約書のチェックポイント > 契約書に入れてはならない条項ってあるの?