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リスク回避ができる契約書のチェックポイント > 契約書に入れてはならない条項ってあるの?

契約書に入れてはならない条項ってあるの?

強行法規違反になるようなものや、
公序良俗違反になるようなものを
入れてはならないのはお分かりだと思います。

それ以外に入れてはならない条項があるとするならば、

「内容があいまいな条項」

ですね。

なぜ?

だって、なんのための契約書なのかわかりませんからね。

「取引に自由度を持たせるためだ」

って都合の良い理由で、
内容があいまいな契約書を作成する人もいます。

しかし、それなら口頭で行うことと何ら変わりないのです。

形式的に「契約書という紙を作っているだけ」なのです。

そしてその「内容があいまいな条項」の最たるものが『協議事項』なのです。

日本人は協議事項を入れるのが好きです。

相手のことを考えてなのかどうかわかりませんが、
契約を締結する段階において
波風を立てないようにしたいという気持ちもわかります。

しかしもしもの時に、
相手のことを考えていれたはずの協議事項に
首を絞められることにならないようにするためにも、
もう一度その内容で良いのかを検討することがとても大切です。

 

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