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ほどんどの契約の場合、契約期間の定めはあるものと思います。
「いつから契約の効力が生じ、いつ終了するのか」
それが明確でないとお互いに不安になるでしょう。
代表的なものとしては、
「平成23年4月1日から平成24年5月25日」
「平成23年4月1日から2年間」
というふうに、明確な日付・期間の指定がされているパターン。
ほぼこのパターンだと思われます。
しかし、契約の更新を忘れていたり、
そもそも最初の段階で日付を遡った契約書を作成する場合は、
少し注意が必要です。
信憑性という意味ではもちろん、
第三者が関与していればその関係からも
「おかしな」契約書となってしまいます。
日付を操作するとしても、
せいぜい半年か1年くらいが限度ではないでしょうか。
それ以上期間が空いていた場合、
「その期間も契約は続いていました(そういう意思がありました)。」
という感じの条項を入れて対処するべきでしょう。
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