著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
「この場合の契約書のタイトルは、こんな感じじゃないとだダメですよね?」
ってご質問を受けることがよくあるのですが、
極端なハナシ、「タイトルは何でもいい」のです。
[覚書]にしようが、単に[契約書]だけにしようが、
法的には問題ないのです。
ではなぜ「業務委託契約書」や「著作権譲渡契約書」などのような
堅いタイトルにしてしまうのでしょうか。
それはバシッと決めると、タイトルを見て契約書の内容が
「あー、こんな感じの契約内容なのかな」
と把握できるようにするためのものなのです。
とは言っても、タイトルで契約内容をわかりやすくするために
「◯◯株式会社と△△株式会社の□□に関する取引基本契約書」
のように長くする必要はありません。
ま、長いタイトルでよければ全く問題はないですけど(笑
場合によってはタイトルが堅すぎて契約の相手方が
必要以上に警戒してしまうこともありますので、
契約書のタイトルに対してはあまり神経質にならないようにしましょう。
法的には特に必要はありません。
ですが、その契約書が誰と誰のどのような契約内容を定めたものなのか
という概要を大まかにして、契約書を読む前のイメージをお互いに持つために有効です。
また、
「こういう流れで、この契約に至りました。」
という内容の前文を入れることによって、
改めて当事者の意識の統一ができるというメリットもあります。
前文には、契約書本文によく出てくる言葉を略語に置き換えたり、
契約当事者を「甲」「乙」としたりと用途は色々とありますので、
よほどのことがない限り作ってしまいましょう。
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