著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
同じような契約書を同じ相手と締結してませんか?
契約書の締結が数年前ともなれば・・
・そもそも忘れてしまっていた。
・担当者が変わったため、契約書があったことに気づかない。
などということがないとは言えません。
もしも契約書が重複してしまった場合、
内容がまったく同じなのならいいのです。
問題は内容が異なる場合です。
「新しい方の契約書を優先する」
という条項が前の契約書にあればいいのですが、
もしなければ、どちらの契約書が有効なのでしょうか。
新しく作成した契約書と以前の契約書との間に
矛盾が生じる条項がある場合にはどうすればいいのでしょうか。
・・・そう、結局トラブルの種になるのです。
これを避けるためには
・取引の目的を確認する。
・どんな取引なのかを確認する。
・以前の契約書は今回の取引とは関係ないものだと勝手に判断しない。
・現存する契約書よく確認した上で、
新しい契約書を作らなければならないのか検討する。
・その他、何らかのやり取りがあった文書は存在しないか。
など、契約書を作成する前に確認しなければならないことが多くあります。
契約を結ぶ場合、一旦立ち止まって
上記の確認をしてみてはいかがでしょうか。
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