著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
相手側と交渉している間、何度かやりとりがあると思います。
それが電話や電子メールだったり、議事録を作る場合もあるでしょう。
それらはぜひ保存しておくべきです。
というのも、締結された契約書に関して訴訟となった場合に
重要な証拠になるからです。(もちろんニセモノはダメですよ)
ちなみに、日本の民事裁判では証拠となるものに制限はありません。
それに裁判にならなくても
契約書の解釈に関して相手側との間に相違があった場合、
契約に至った過程はこうですよと相手側に主張する際の根拠となります。
もし契約書以外の記録はその契約に対して効力を及ぼしたくない
と考えるなら、その旨を契約書の条項に入れておくとよいでしょう。
リスク回避ができる契約書のチェックポイント > 交渉過程の記録は保存してありますか?