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契約が無効・取消になる場合~契約内容の場合~

※契約当事者に関する場合はコチラ

契約が無効・取消になる場合~契約内容の場合~

契約が有効に成立するためには、以下の四つの要件を満たす必要があります。

[内容が明確に確定されていること]

あいまいな内容の契約では、無効になる可能性があります。

例えば、売買契約書で売買の目的物が明確にされていない場合などです。

「甲の所有物を乙に売り渡す」

だけの条文だったらどうでしょう。

何を売り渡すのか全くわかりません。

ここまでひどい条文は無いとは思いますが、
内容を明確にすることはトラブルを避ける手段にもなります。

そもそも、こんな条文だったら不安じゃないですか?(笑

[実現可能なものであること]

「この世界に1つしか無いこの彫刻を、あなたに◯◯円で売りましょう」
という売買契約が成立したとします。

しかし、契約時点でその商品が火災などにより無くなっていた場合、
元々存在しないモノの売買契約ですので、
そのような契約は実現不可能であるため無効になってしまいます。

また、これとは別に、契約の時点ではそのモノは存在していたが、
その後の火災などによりモノが無くなってしまった場合は、
債務不履行や危険負担という別の問題として処理されることとなります。

[適法であること]

まず法律には「任意規定」と「強行規定」というものがあります。

任意規定とは "当事者の合意の方が法律の規定よりも優先されるもの" をいいます。

強行規定とは任意規定の逆のパターンとなります。

強行規定にはいくつかの種類がありますので、
すべてをこの場で書き出すことはできませんが、
代表的なものとして、

「未成年者が契約者の場合でも契約の取消は不可である」

という内容があったとしたら、
これは強行規定に引っかかるため無効となります。

また、強行規定は民法だけではなく他の多くの法律にも存在しますので、
契約書を作成する際には十分な注意が必要になります。

[社会的に妥当であること]

・犯罪に関わる行為を目的とする契約
・賭博により負けた金銭を借入金とする契約
・愛人となることを目的とする契約

など、常識的に考えても社会的に妥当ではない契約は無効となります。

 

契約が無効・取消になる場合~契約当事者の場合~

主なものとして・・・

[意思能力]

意思能力とは、

「自分がする法律行為の結果がどうなるかということを理解できる精神的な能力のことです。」

幼児や認知症の方、泥酔者などには意思能力はないとされていますので、
これらの人との契約については無効となってしまいます。

[行為能力]

行為能力とは、

「法律行為を単独で有効になすことができる地位や資格のことをいいます。」

未成年者や制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人など)は行為能力がありませんので、
契約を取り消される可能性があります。

ですので、契約を安全に成立させるためには、
法定代理人や成年後見人などの同意が必要になります。

あと気になるところとしては、

[代理人や法人の代表者との契約]

この場合には、代理人や代表者に有効な代理権・代表権があるかどうかを
明らかにしてもらわなければなりません。

「私が代理人です。」

と言われても安易に信用せず、
委任状などの代理権を証明できるものを添付してもらうことが大切です。

 

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