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契約書作成のタイミングと信義則

契約書はどのタイミングで作成していますか?

本来は取引の開始前に締結することがいいのですが、
契約書の締結を待たずに取引が開始され、
その後最終合意があってからの締結ということも少なくはありません。

そのあたりは臨機応変な対応とならざるを得ませんが・・・。

しかし、1年や2年遡った日付を契約日とする
契約書を作成することには問題があるでしょう。

信義誠実の原則

契約内容の細部が決まって取引を開始しようとする直前に、
契約書が作られていないからという理由で一方的に白紙に戻すようなことは
以下で述べる「信義誠実の原則」に引っかかる可能性があります。

この「信義誠実の原則」、高等裁判所において次のように示されました。

「信義誠実の原則は、契約成立後においてのみならず、契約締結に至る準備段階においても妥当するものと解すべきであり、当事者間において契約締結の準備が進捗し、相手方において契約の成立が確実のものと期待するに至った場合には、その一方の当事者としては相手方の右期待を侵害しないよう誠実に契約の成立に努めるべき信義則上の義務があるものというべきであって、一方の当事者が右義務に違反して相手方との契約の締結を不可能ならしめた場合には、特段の事情がない限り、相手方に対する違法行為として相手方の被った損害につきその賠償の責を負うべきものと解するのが相当である。」

ポイントとしては、
・契約成立の準備段階でも妥当する
・契約の相手方において契約の成立が確実だと期待できる状況である
・その状況で契約の締結を不可能なものにした
・損害賠償責任が発生するおそれがある

ということになります。


またこれは「情報提供」に関しても当てはまります。

たとえば、専門的知識のある会社と専門的知識のない一般人などの場合です。
フランチャイズ契約などがその例となります。

契約締結前の情報提供義務ということになるのですが、
こちらも高等裁判所の裁判例にありますので、
注意が必要な契約となりますね。

 

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