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契約書の作成日はいつを記載すればいいのか

基本的には契約の締結日を記載することになります。
これは契約書を作成し、調印した日ですね。

しかし、
「契約は口頭でも成立するんじゃないの?」
という疑問が出てくると思います。
その場合、厳密に言えば「口頭で契約が成立した日」となりますので、
その日を記載してもよいでしょう。

また、契約書を取り交わす日より前に覚書などを作成しているとしたら、
前文にその旨を記載するとよいでしょう。

この日付は、契約の有効期限に影響してきますので、
(本契約の有効期限は、本契約の締結日から2年間とする・・・など)
よく考えた上で決めましょう。

 

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