著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
契約書には「署名または記名押印をする」という文言が入ってます。
「この違いは?」って何って思いませんか?
・署名は手書き。
・記名押印はゴム印やパソコンで印刷することプラス、印鑑を押す。
簡単に言えばこうなります。
ですね。
署名に関しては、筆跡鑑定を行えば誰が書いたのかすぐにわかりますよね。
しかし記名では誰が押しても同じ。
なので、通常では印鑑登録してある印鑑を押すことによって
署名と同等の証拠能力を持たせることになるんです。
本来は「署名または記名押印」ですので署名だけでもいいのですが、
日本では「印鑑を押す」という慣習があります。
そのため相手方はもちろん、自分側にとっても
署名だけの契約書というものにはなんとなく不安な感じがしますよね。
それに、署名+印鑑 となれば証拠能力がより高くなることにもなります。
ですので、よほどのことがない限り、
署名の場合でも押印することをオススメします。
双方にとって、その方が安心できますから。
リスク回避ができる契約書のチェックポイント > 署名または記名、押印する際のポイント > 次の記事へ